インフルエンザ、園児・学生・社会人の出席停止期間は?発症日とはいつ?

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インフルエンザ

インフルエンザにかかってしまったら、

どのくらい休まなければいけないの?

どうしても行きたい、法律的には行ってもいいの?

などの疑問で悩む人もいるのではないでしょうか?

 

学生や園児などの場合、インフルエンザは出席停止期間など定義されています。(学校保健安全法等で定められている感染症)

しかし、意外かもしれませんが、社会人の場合は法律で定義はありません

 

また、出席停止期間の際に目安となる「発症日」とはいつの日を指すのか「発症から何日目かの数え方」も知りたいところですよね。

それでは、学生や園児の出席停止期間、社会人の場合どうすればよいのか?もあわせて解説していきます。

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インフルエンザ発症日とはいつ?日数の数え方は?

インフルエンザ

◆ 発症日・・・インフルエンザの症状(38度程度の発熱など)が始まった日。

※ 受診時、お医者さんに発症日を確認したほうが良いでしょう。

◆ 発症日から何日目の数え方は?・・・発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目。

発症とは発熱の症状が現れたことを指します。日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目と考えます。

引用元:村野小児科アレルギー科

社会人 インフルエンザ出勤停止期間は?

社会人 インフルエンザ

社会人の場合は、法律で出席停止期間は決められていません

目安として、インフルエンザ発症の日を0日目として5日間経過かつ熱が下がってから2日間経過したら登社可という会社が多いようです。

 

しかし、会社によっては、発症から1週間は出勤停止など、それぞれ違う規定の場合があります。

もしインフルエンザにかかってしまったら、会社に問い合わせて確認するのがベストでしょう。

その場合は診断書など必要になるケースもありますので、確認しておいたほうが良いでしょう。

学校・保育園・幼稚園 インフルエンザ出席停止期間は?

小中学校といった学校では、法律で出席停止期間が定められています。

文科省の定めた「学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項」で定義されています。

第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
(略)
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。

学校保健安全法施行規則第 19 条第 2 項

ここでいう学校保健安全法による学校とは、で、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいいます。

インフルエンザ 出席停止期間 具体例 参考表

幼稚園・保育園

インフルエンザ 保育園

幼稚園の場合

文科省の管轄、「学校保健安全法」が適用されます。

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)が発症した後5日を経過し、なおかつ、解熱した後2日(幼児の場合は3日)を経過するまでが、出席停止期間

保育園の場合

管轄は厚労省。

「保健所における感染症対策ガイドライン」により、登園停止期間を決められています。

保育所における具体的な感染拡大防止策

インフルエンザを発症した園児は、発熱した日を 0 日目として発症から 5 日間が経過し、 かつ解熱した日を0日目として解熱後3日間が経過するまでは保育所を休んでもらうように します。

保健所における感染症対策ガイドライン

学校(小・中・高)および大学

インフルエンザ 小学生

学校保健安全法が適用。

発症後5日および解熱後2日経過しなければ出席できません

 

出席停止期間による単位や出席数などについては、公欠扱いになる場合もありますので、学校に問い合わせをした方が良いでしょう。

その場合、診断書が求められることがあるので注意が必要です。

専門学校生の場合

専門学校の場合(高等専門学校を除く)は、学校保健安全法では決められていません。目安としては大学など学校の場合の出席停止期間となる学校が多いようです。

しかし、それぞれの専門学校により規定が異なる場合もあるので、学校に問い合わせて確認が必要です。

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その他 インフルエンザ Q&A

登校・登園許可証や診断書は必要?

登校・登園許可証について

基本的には登校許可証は必要ありません

上記で説明しました学校保健安全法に従って、出席停止期間後に登校・園すれば、大丈夫です。

しかし、通い先によっては登校・登園許可証をお願いする場合があります。

心配でしたら、休み連絡の時に確認しておくとベターでしょう。

診断書について

診断書も、法律上では提出する義務はありません。

しかし、通い先によっては提出をお願いする場合もあります。

心配な場合は、休み連絡時に「インフルエンザで休みますが、診断書は必要ですか?」と確認をとればベターでしょう。

家族が感染したときは?

一般的には登校や登園は避けた方が良いとされています。

家族の中にインフルエンザに感染した人がいる場合、症状があらわれていなくても感染している可能性があるためです。

通い先に、「家族内にインフルエンザに感染した人がいる」ことを伝え、どうしたらよいか問い合わせてみるのが最善の方法です。

ペットに移る?

neko2

家で飼っている犬や猫など、インフルエンザが移ってしまわないか心配になる人もいると思います。

基本的には、人間のインフルエンザは、人間同士のみで感染します。

他のに感染することはありません。

 

また、動物たちにもそれぞれ「鳥インフルエンザ」や「犬インフルエンザ」「豚インフルエンザ」などあり、それぞれの動物間では感染し、基本的には人間にうつることはありません。

しかし、ウイルスの遺伝子に突然変異などが起こると、動物のインフルエンザが人間にも感染するタイプに変化する場合もあります。

 

最近では「2009新型インフルエンザ」という、鳥インフルエンザや豚インフルエンザが人間にもうつるという怖い例もありました。

今後も遺伝子変異で新種のウイルスが出てくる可能性が十分ありますので、十分な注意と関心が必要ですね。

 

以上「インフルエンザ、園児・学生・社会人の出席停止期間は?発症日とはいつ?」でした。

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