介護保険サービスを利用したい!申請の手続きから利用までの流れ

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介護保険を利用したいんだけど、実際どうしてよいのかわからない・・・

そんな人のために、介護保険サービスの申請から利用までの流れをお伝えしますね。

介護保険申請 → サービス利用までの流れ

1.申請
介護サービスを利用するには、まずは住民票のある市町村役場に介護サービス利用の申請をすることになります。その際、市町村役場の介護保険係の窓口に介護保険申請書と被保険者証を提出します。手続きの仕方や介護サービスについては、まずはかかりつけの医者に相談されるのが良いでしょう。もちろん、市町村役場の介護保険係でも相談を受け付けています。

2.認定調査
2.訪問調査
要介護認定は市町村が行う訪問調査の結果に基づいて行われます。訪問調査は市町村の職員やケアマネージャーなどが直接お年寄りを訪ねて面接調査を行います。この時、職員は気づいたことを特記事項として調査票といわれるものに記入します。

3.かかりつけの医者の意見書
次に、かかりつけの医者に医療内容を記載した意見書の作成を依頼します。これは、先ほど説明した訪問調査と併行して行われます。かかりつけの医者が作成した意見書は介護認定をするにあたって重要な判断材料となります。そのため、日頃から評判がよく、信頼できるかかりつけの医者を見つけておきたいものです。

4.1次判定
次に市町村の職員やケアマネージャーが行った訪問調査の結果に基づいて、コンピューターを使って1次判定を行います。その際、お年寄りの介護に必要な時間を計算することになります。

5.2次判定
2次判定は保険運営団体の介護認定審議会が行います。2次判定は、申請されてから30日以内に行われます。二次判定の際に判断材料となるのは1次判定の結果や調査票の特記事項、かかりつけの医者が記載した意見書です。

3.認定
市町村役場からの結果通知
2次判定の結果を基に、市町村役場から本人に要介護認定を通知します。

4.ケアプランの作成
町村役場から要介護度が認定されたら、介護保険による支援が認められたことになります。要介護度が認定されなかった場合は、介護保険による支援は受けることができませんのでご注意ください。要介護度が認定されると、市町村役場から給付される介護保険の支給限度額が提示されます。この支給限度額に応じて、利用者は必要な支援を受けることになります。そこで、ケアマネージャーに依頼して本人の要介護度に応じたケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらうことになります。ケアマネージャーにケアプランを作成してもらった場合の費用は、全額介護保険から支給されますので、この場合の個人負担はありません。介護保険で提供されているサービスは多種多様です。そこで、専門家であるケアマネージャーに、本人に一番合っている介護サービスはどれか判断してもらうのです。

5.サービスの利用
サービス利用開始
ケアプランが出来上がったら、本人にサービスをどの業者から受けるか決めることになります。そして、サービス利用開始となります。サービスには介護保険が適用されますので、本人は限度額の範囲内で費用の1割を負担すればよいです。

9.不服や苦情を申し立てるには
都道府県の介護認定審議会の判定結果に不満があった場合は、介護認定の結果を知った日から60日以内であれば、介護認定審議会に不服を申し立てることが出来ます。また、利用したサービスに不満があった場合は、市区町村を通じて国民健康保険団体連合会へ苦情を申し立てることが出来ます。

以上、申請をしてから実際に介護サービスを受けるまでの流れについて説明してきました。この流れをきちんと理解して、充実した介護サービスを受けることができるようにしましょう。疑問点があった場合は、市町村役場の介護保険係やかかりつけの医者に相談されることをお勧めします。

 

納める保険料について

次に介護保険の月額の保険料について説明していきます。第一号被保険者の月額の保険料は、本人の所得に応じて5段階に分かれます。支払い方法は、原則として年金から天引きとなります。第二号被保険者の場合は健康保険料に上乗せして納付することになります。介護サービスの利用料は、介護保険が適用されれば、実際にかかった費用の1割を負担すれば良いです。ただし、施設を利用した際の食費やおむつなどの日用品は全額自己負担となりますのでご注意ください。支給限度額を超えた際の超過額も全額自己負担となります。
65歳以上の介護保険料
65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、市町村ごとに決められています。
そのためそれぞれ市区町村で違うということになります。では、各市区町村では、どうやって保険料を決めているのでしょうか?

各市区町村では、まず介護サービス給付額の見込みに基づいて3カ年(現在は平成24年度から平成26年度まで)の予算を決めます。その予算総額の21%の額が第1号被保険者の保険料になります。

その総保険料を、各市区町村で管理している65歳以上の第1号被保険者の総数で割って年間の介護保険料を算出します。

これが「介護保険料の基準額(年額)」となります。しかしながら、所得の低い方にも基準額の保険料負担とはいかないため、所得基準を段階に分けて、基準額にそれぞれの保険料率を掛けて各被保険者の保険料を決めています。これも市町村によって違い6段階という分け方から、さらに細かく分けて15段階というところもあります。

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